「ひょうごの木の家」設計支援事業
県内で木造住宅を新築する際に県産木材を30%以上使用し、木材が見える設計に掛かった費用が補助されます。
助成対象者
兵庫県内に事業所又は事務所を置いており、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、建設業法その他の法令を遵守している建設業者であること
助成要件
助成対象となる設計は、以下のすべてを満たすもの
- 令和8年4月1日以降に設計し、 令和9年1月15日 までに施主と工事契約する住宅であること
- 工務店等が県内に建築する新設木造住宅であること
- 全木材使用量のうち県産木材を30%以上使用すること
- 居室において、県産木材を使用した「梁、柱、天井、壁、床」のいずれかが目視できること
助成金額
- 県産木材使用率30%以上 30万円/件
- 県産木材使用率概ね80%以上かつ横架材に県産木材を使用 40万円/件
助成件数
予算の範囲内
申請方法
兵庫県木材業協同組合連合会まで助成金申請書(助成要領 第7、様式1号)を提出
※申請期日は令和8年11月13日(金)
その他
- 助成を受ける助成対象者は、県産木材の魅力を広く普及するため、次のことに取り組んでください。
・助成を受ける住宅の建築中、県産木材を使用している住宅である旨をノボリ等により提示すること
・助成を受ける住宅において完成見学会を開催すること。 など - 他事業との併用については、関連資料の設計支援事業と他事業の併用可否をご覧ください
関連資料
「ひょうごの木の家」設計支援の助成要領、並びに様式集を掲載します。
- チラシ「ひょうごの木の家」設計支援事業
- 助成要領 令和8年度「ひょうごの木の家」設計支援事業
- 様式1~8
- 木材使用量とりまとめ表(様式5号別表)
- 県産木材使用状況報告(様式8号別表)
- 助成要領(フロー図)
- Q&A(令和8年4月1日現在)
- 設計支援事業と他事業の併用可否
- 用語解説(令和4年9月1日現在)
県産木材納材証明書関係はこちら(兵庫県木連ホームページ内リンク)
お問合せ
兵庫県木材業協同組合連合会 「ひょうごの木の家」設計支援事業担当
